円満な相続を実現する7つのポイント
相続対策は、なるべく早めに行なうのがベストです。
私が見てきた事例の中でも、「もっと早くから対策をしていればこんなことにならなかったのに・・・」と思うケースはよくあります。事前にしっかりと考えていれば防げる問題はたくさんあるのです。
でも、『相続が起こる前に対策をするっていっても、一体何をすればいいの?』と疑問に思われるかもしれません。なので、ここでは『円満な相続を実現する7つのポイント』をお伝えします。
このポイントを押さえておけば、
- 土地や建物の分け方で揉めずに済む
- 相続税がかかる場合は負担をグッと減らすことができる
- 相続が発生しても慌てないで手続きができる
このようなことを実現することができます。
今のうちから相続に備えておきたいとお考えならば、この7つのポイントをしっかりと押さえておいて下さい。
財産を把握し、評価額を正しく理解すること
まずは、相続の対象になる財産がどのようなもので、それらがどれくらいの価値があるのかを把握しておく必要があります。
相続の対象になる財産としては・・・
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 有価証券(株、投資信託など
- 車、ゴルフ会員権など
- 生命保険金、死亡退職金など(みなし相続財産)
このようなものがあります。
預貯金などは金額が分かっているので計算が楽ですが、土地などの金額が決められていないものについては、決められた方法に基づいて『これくらいの価値がある』という計算を行ないます。
※土地の評価額を決める場合は、土地の形や面している道路の数などで評価が変わるので注意する必要があります。評価の仕方によっては、評価額が下がる場合があります。
これらがどれくらいの価値があるかによって、相続税がどれくらいかるかが決まります。
また、ここで注意して頂きたいのは、『借金があったら、その借金も相続することになる』ということです。この点も必ず押さえておいて下さい。
相続の対象になる財産を把握し、それらの評価額を計算する事で・・・
- 相続税がかかるのかどうか?かかるとしたらどれくらいか?
- どのような対策を取っていけばいいのか?
ということがわかってきます。
早くわかればわかるほど有効な対策ができるようになりますので、まずはこの点を把握しましょう。
相続人が誰かを把握すること
相続の時には、誰が相続を受ける人(相続人)なのかを把握しておく必要があります。
特に、以下のような複雑な場合は、しっかりと相続人が誰なのかをはっきりさせておく必要があります。
- こどもがいない場合
(この場合は親が相続人になります) - 再婚で、前の配偶者との間にこどもがいる場合
(この場合は前の配偶者の子供も相続人になります)
相続人が予め誰だかわかっていれば、遺言を作成するなどの対策をすることができますが、
相続が始まってからだとそのような対策を行なうことができません。
相続人が遠くに住んでいたり、行方がわからない場合は相続が始まってからだと手続きの手間がかなりかかってしまいます。なので、相続人が誰なのかは早めにはっきりとさせておきましょう。
相続人・被相続人の意思能力について
相続人と被相続人の意思能力の有無は大事な問題です。
よくあるのは、認知症になってしまうケースです。認知症になってしまうと、 様々な手続きができなくなってしまい、有効な相続対策(自宅を売る、土地を売る、マンション・アパートの建設、贈与の活用、保険の契約など)ができなくなってしまいます。
厚生労働省の調査によると、65歳以上の高齢者であれば4分の1以上が認知症とその予備軍だそうです。つまり、誰でもなってしまう可能性があるということですね。
なので、『これから認知症になってしまう可能性』もあることを考えると、元気なうちに相続対策(遺言の作成など)を行なっておくのが良いと言えます。
遺言書の作成
遺言書は無理して書く必要ありませんが、複雑な事情がある場合は用意しておく必要があります。
例えば、
- こどものいない場合
- 配偶者が認知症の場合
- 会社を経営している場合
- 相続人がいない場合
など、予めどのように相続を行なうかを決めておかないと困る場合は、しっかりと遺言を作成しておくべきです。
遺言の作成が必要かどうかは相続が発生する前にしっかりと考えておきたいポイントです。
土地の境界確定
特に、土地をたくさん持っている人は『土地の境界を確定する』という作業を早めに行なっておくことをお勧めします。
土地の境界をしっかりと確定しておかないと、
・土地を売る事が難しくなってしまう
・土地の整理や活用の仕方を考えづらくなってしまう
・隣の土地を持っている人がハンコを押してくれない等の問題が発生する
などの可能性があります。なので、事前に土地の境界を決めておく事はとても大切なことです。
生命保険の活用
生命保険には、”非課税枠”というものがあります。
これは、『500万円×法定相続人の数』分が非課税になる、というものです。
つまり、こどもが3人いて1,500万円の保険に入った場合、1,500万円分の相続税の評価を減らすことができるのです。
この制度を利用する事で、無理なく相続税の負担を減らす事ができます。
この対策をしっかりと行なっておくのとおかないのとではかなりの違いが生まれますので、生命保険の活用ができないかどうかは検討するべきポイントです。
贈与を活用する
相続税の負担を減らす方法として、相続人にお金を贈与をする方法があります。贈与には基礎控除枠というものがあり、年間110万円までだったら税金がかかりません。
例えば10年間でこども3人に110万円づつ贈与をすると、3,300万円の評価引き下げをすることができます。時間をかけて行なえば、大きな効果が期待できますね。
なので、相続税の負担を減らす為に贈与の活用を考えるのは大事なポイントです。特に相続まで時間がある場合はしっかりと計画を立てた方が良いでしょう。
・・・
以上が、『円満な相続を実現する7つのポイント』です。
この7つのポイントを押さえることで、相続が起こっても慌てずスムーズに手続きをすることができます。また、相続で揉めることもなくなるはずです。
もしこれらのポイントの中で、
- ウチの場合はどうするのがいいのか教えて欲しい
- 手続きの仕方でわからないことがある
- もっと詳しく話を聞きたい
ということでしたら、個別相談をご利用下さい。あなたの疑問や不安を解決し、
どのような対策を行なうのが良いのかをお伝えさせて頂きます。
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