相続が起こったら何をすればいいの?
相続が起こった後、一体何をすればいいのかわからずに困ってしまう方は多くいらっしゃいます。それもそのはず、相続の手続きはほとんどの人が慣れていませんし、誰かが勝手に教えてくれる訳でもありません。
そこで、このページでは『相続が起こったら何をすればいいのか?』をお伝えします。この流れに沿って考えれば、相続の手続きをスムーズに行なうことができるはずですので、参考にしてみて下さい。
遺言があるかどうかを確認する
まずは、遺言の有無を確認しましょう。
公正証書遺言の場合は公証役場という所に行くと確認ができます。 自筆証書遺言(自筆で書いた遺言)の場合は、神棚や仏壇の周り・金庫や机の中、本棚やタンスの中にある場合が多くあります。
また、自分の手元には保管せずに、貸金庫や知人に預けている場合もあります。
遺言がある場合は、その遺言に基づいて遺産分割などの手続きを進めていきます。遺言がない場合は、次の2〜7の順番で考えていきましょう。
相続のスケジュールを把握する
まず、相続がどのように進んでいくかのスケジュールを確認する必要があります。
大まかなスケジュールは以下の通りです。
このスケジュールを把握しておくことが、まずは大事になってきます。
そして、この中でも以下に記載した期限が決められているものは特に大事なので、必ずスケジュールを把握しておくようにしましょう。
相続放棄:相続発生時から3ヶ月以内
資産も負債も相続しないと決める(相続放棄)場合は、相続が発生してから3ヶ月以内に行なう必要があります。この期間を過ぎてしまうと、「負債(借金など)も相続しなければならない」という状況になってしまうので注意しましょう。
遺産分割協議書の作成:相続税申告の2〜3ヶ月前
「遺産をどう分けるのか?」を決める遺産分割協議書の作成は、なるべく相続税の申告の2〜3ヶ月前には始めましょう。なぜなら、遺産分割の協議には時間がかかることが多く、直前になってしまうとトラブルの原因になってしまうからです。
相続税の申告:相続発生時から10ヶ月以内
相続税がかかる場合は、相続税の申告を10ヶ月以内に終わらせなければなりません。10ヶ月を過ぎてしまうと、延滞税が発生したり税制上の優遇が受けられなくなるので注意が必要です。
財産を把握し、評価額を正しく理解する
相続の対象になる財産がどのようなもので、それらがどれくらいの価値があるのかを把握しておく必要があります。
相続の対象になる財産としては・・・
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 有価証券(株、投資信託など
- 車、ゴルフ会員権など
- 生命保険金、死亡退職金など(みなし相続財産)
このようなものがあります。
預貯金などは金額が分かっているので計算が楽ですが、土地などの金額が決められていないものについては、決められた方法に基づいて『これくらいの価値がある』という計算を行ないます。
※土地の評価額を決める場合は、土地の形や面している道路の数などで評価が変わるので注意する必要があります。評価の仕方によっては、評価額が下がる場合があります。
これらがどれくらいの価値があるかによって、相続税がどれくらいかるかが決まります。
また、ここで注意して頂きたいのは、『借金があったら、その借金も相続することになる』ということです。この点も必ず押さえておいて下さい。
相続の対象になる財産を把握し、それらの評価額を計算する事で・・・
- 相続税がかかるのかどうか?かかるとしたらどれくらいか?
- どのような対策を取っていけばいいのか?
ということがわかってきます。
相続が起こってからは、適切な対策ができるようなるべく早めに相続財産の把握をするべきです。
相続人が誰かを把握する
相続が起こった際には、誰が相続人かがわかっていなければならないとどう分けるかを整理できません。
なので、誰が相続人なのかをしっかりと把握する必要があります。
基本的には配偶者とこどもが配偶者となりますが、こどもがいない場合やムコ養子がいる場合は少し複雑になりますので整理をしておきましょう。
相続人がわかれば話し合いを行なうことができますので、次のステップに進んでいきます。
やるべきことを明確にする
ここまでが把握できたら、
次に『どんな準備や行動をしていけばいいのか』を考えていきます。
例えば・・・
- 相続放棄をしたほうがいいのか?
- 相続税の申告が必要なのか?
- 納税資金が足りるのか?
- 不動産を売るのかどうか?
- 小規模宅地の評価減や配偶者控除の特例をどのように使うのか?
- 名義変更は誰の名義に変えるのがいいのか?
このようなことを考えていき、遺産分割協議を進めていきます。その人その人によってはやるべきことは違ってくるので、状況や目的を考えながら明確にしていきます。
遺産分割協議書を作成する
遺言がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、『相続財産をどうやって分けるか』を決めるものです。
相続人が複数いる場合は、全員で話し合いを行い、全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
遺産分割協議書の作成というのは、相続人全員が納得した上で作成をするものです。この決め方によって納税の金額が決まってきますし、次の相続(2次相続)がある場合にはそのこともしっかりと考えておく必要があります。
なので、なるべく考える時間をゆっくり取っておいた方が良いでしょう。短い期間で決めなくてはいけない場合、後々にトラブルになる可能性がとても高いので注意をして下さい。
必要なことを実行する
遺産分割協議を行なった後は、その結果に応じてやるべきことを実行していきます。
- 土地や建物の名義の変更
- 相続税の申告
- 納税資金を確保する必要がある場合は不動産の売却
このようなことを実際に行動に移していきます。
上記の流れに沿って考えることで、相続が起こった後も迷わずに手続きを進めていく事ができます。
ただ、もしこの流れに沿って進めていく中で何か疑問や不安がありましたら、お気軽に個別相談をご利用下さい。あなたの疑問や不安を解決することができます。
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