土地の評価額を計算する方法(宅地の評価)
宅地の評価方法には、地域によって異なり、路線価方式と倍率方式の2つの方法で、評価する事になります。
こちらがどちらの方式を使用するのか選ぶのではなく、国税庁がこの地域の土地については、路線価方式を使いなさい、倍率方式を使いなさいと決められていますので、税務署において財産評価基準書で確認したり、インターネットを活用して評価額を調べることで、どちらの方式を利用するのかを知ることが出来ます。
路線価方式とは?
市街地(一般的に土地や建物が建っている地域)にある宅地においては、原則、路線価方式で土地の評価を計算します。これは国税局が道路ごとに決めている路線価をもとに、路線価方式によって、評価額を計算します。
つまり、家の前にある道路に値段がついており、その値段に土地の大きさを掛けると土地の価格が決まるということです。
倍率方式とは?
路線価の決まっていない土地については、倍率方式という計算により土地の評価を行います。一般的には、家のあまり建っていない地域の土地、田んぼや畑、山林などです。
ということは、自分で所有している土地の価格については、概算の価格は自宅にいても知ることが出来ると言うことです。相続税がかかるのか判らないと悩んでいるよりも、こういったサイトでまず自分の資産を把握するなど、具体的に行動に移すことが大切です。
土地の評価額を計算する方法(路線価による評価方法)
路線価方式による評価においては、国税庁が定めているその宅地に接している道路の価格(路線価)を調べる事が必要になります。路線価は路線価図に載っていますので、税務署で閲覧することも出来ますし、パソコンでも調べる事が出来ます。
道路上に記入されている数字が路線価で、1㎡あたりの金額が、千円単位で示されています。一般的な宅地の場合、この金額に地積を乗じた金額がその土地の路線価による評価額という事になります。
例えば、約60坪(200㎡)の土地を所有していたとします。パソコンで調べたところ、自宅の前の道路につけられた路線価の数字が180だとすると、18万円/1㎡ということになります。
自宅の評価額は、18万円×200㎡=3,600万円になります。
ただし、普通宅地は、道路に対して直角で四角の形をしている事はまずありませんし、道路も表側だけでなく、側面にもある場合等、もう少し詳しい評価額を計算するには、いくつかの補正を行って、価格を算出する事になります。
つまり、路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行き価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算する事になします。
相続税は申告納付ですので、評価を依頼する先生によって、こういった各種補正についての経験や知識が異なり評価額が違います。つまり、相続税の申告をする時にどの税理士にに評価を依頼をするかということが非常に大切になります。
例えば、間違って各種補正を行わずに、高い評価をして相続税の申告書を提出しても、税務署は間違っているとは指摘してくれません。本当に自分の立場に立って、申告をしていただける先生に依頼できるかが相続税の申告においての鍵になると言えます。もし、どの税理士に依頼することが良いのか判らないのであれば、ご相談ください。
土地の評価額を計算する方法(倍率方式による評価方法)
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式による土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市役所又は町村役場で確認出来ます)に、一定の倍率を乗じて計算をします。
倍率方式の場合は、固定資産税を算出する際に、路線価方式と同じような考え方で、土地の形や道路の位置等を考慮して算出していますので、単純に固定資産税評価額×倍率ということで、路線価方式の地域と異なり、簡単に計算できます。
例えば、固定資産税の評価額が300,000円で、倍率が20倍という田んぼがあるとします。この田んぼの評価額は、300,000円×20=600万円と言う事になります。
固定資産税評価額は、毎年4月頃に届く固定資産税の納付書と一緒に同封されていますし、お住まいの市町村役場に問い合わせを行うと知ることが出来ます。倍率については、インターネットで国税庁のホームページから確認することが出来ます。
皆さん、買い物に行ったとき、自分の財布の中身がどれくらいあるのか判らないと不安ですね、また、実際に買いたいモノの値段がわからないことも不安ですよね。
自分の資産を把握して、相続税額を知って、相続税の納付は問題ないのか、不動産をどう分けるのかがわかっていると安心することが出来ます。その一歩として、ご自分の持っている不動産の価値を調べてみてください。わからない事があれば、ご相談ください。
→土地の評価について詳しく知りたい場合は個別相談をご利用ください
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