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相続の対象になるのはどんな人?

相続が発生したときに誰が相続人となるのかは、民法で決められています。法定相続人とは、この民法で定められた相続人のことを言います。相続は人が死亡した時に始まります。相続が発生すると、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、権利や借金等のマイナスの財産も含めて相続する事になります。

 

相続人となるのは、配偶者(奥さまやご主人)と子どもや親、兄弟姉妹、甥姪等の一定範囲の血族になります。

配偶者は常に相続人となります。

 

第1順位:子

子供がいれば、その子供が相続人になります。子供が亡くなっている場合は、その者の子(孫)が相続人になります。

第2順位:直系尊属

子供(亡くなっている場合はその者の子)がいない場合は、父、母などの直系尊属が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)

子供も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。その者が死亡している場合は、その者の子(甥、姪)が相続人になります。

相続人になる事が出来る人、出来ない人

亡くなった方の法律上の妻や夫は、配偶者として相続人になれます。しかし、内縁の妻や夫の場合には相続人になれません。

実子や養子、普通養子として出した子、胎児は相続人になれます。義理の子供(良く言われる長男の嫁)、再婚した時の配偶者の連れ子は相続人になる事が出来ません。

 

誰が相続人になる事を知っておく事は重要です。相続の経験をされた方はご存じだと思いますが、相続の手続きに必要な書類の一つに、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。これは、その人が生まれてから誰といつ結婚したのか、誰との間の子供がいるのかと言う事を示すために必要な書類になるからです。

 

前妻さんとの間に生まれた子供がいて、再婚している場合など、相続の時にこの子供を探してきて、遺産分割協議を行わなければならない事もあります。

あと、自分の伯父さんや叔母さんが独身であったり、子供のいないご夫婦がおられる場合には、自分が相続人になる事もあります。

相続は他人事だと考えずに、自分にとってはどうかを一度考えてみてください。元気なうちに誰が相続人になるのかについて整理をしてみる事は大切です。

相続人が誰か、不動産の登記は大切です

最近お手伝いしている相続の案件ですが、子供のいない叔母さんの相続があり、姪っこさんが相続人として相談にこられました。

叔母さんが最近亡くなって相続手続きの話しをしているのですが、調べてみるとご主人が15年ほど前に亡くなっておられ、登記簿を調べてみると不動産が義父の名義になっていました。

義父が亡くなったのが、50年ほど前ですので、義父、義母、配偶者、叔母さんの4人の相続が関係してきます。

叔母さんの配偶者の姉妹も含めて遺産分割協議を行わなければ、名義を変更する事が出来ない状況です。

50年も前の相続の話を整理して、名義を変更するということは、関係者の数も増えていたり考え方も変化したり、作業も複雑になり大変ですね。

 

本来であれば、義父の相続が発生した時に名義変更をしていれば良かったのに、先延ばしにしていたために、手続きが複雑になってしまうケースが良くあります。そうならない為にも、不動産の名義は必ず相続登記するようにしてください。

 

2015年から相続税が改正になります。基礎控除が4割引き下げになります。基礎控除を超えて財産を所有している方が相続税の申告が必要になります。

相続した財産が基礎控除以下で相続税がかからないから、相続について考えなくて良いということではありません。例えば、マイホームと、退職金等預貯金だけで、基礎控除以下の方がおられたとします。

 

基礎控除以下の相続財産ですので、相続税の申告の必要はありません。ただ、相続が発生するとマイホームの土地や建物の名義を変更する必要があります。また、預貯金も解約の手続きを行う必要があります。相続人が一人の場合(その割合は相続全体の10%程度)は、その子供に最終的に財産の名義が変更されるので、大きな問題はありませんが、相続人が0、または2人以上の複数おられる場合は、どう分けるのかを考えておく必要があります。

 

子供が二人以上だと、マイホームの名義をどうするのかという問題が出てきます。長男さんがマイホームを相続したのだが、次男さんに渡すことが出来る預貯金等が無い場合等は、遺産分割協議の中でもめる事があります。

 

長男としては、家を守っていって欲しい、守るためにはお金も必要。でも、相続で揉めないようにしたい。といった場合、生命保険を活用する方法や、きちんと遺言書を作成する方法など、その家族状況や考え方に応じた多彩な方法があります。

相続の対象が誰になるのか、どうすれば良いのか判らない場合は、一度ご相談ください。

→相続の対象者が誰になるのか、どうすれば良いのかを詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

 

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