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相続放棄ってどうやるの?

相続と聞くと、財産をもらえるというイメージがありますが、相続と言うのは、人が亡くなったときに持っていた財産を家族などが受け継ぐ事を言います。

 

 財産には、マイホーム、銀行預金といった形のあるものだけでなく、さまざまな権利も含まれます。また、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続により、こうした財産上の権利義務が、相続が発生すると相続人に移転することになります。

 

父親が会社経営をしていて、お金をたくさん借りていて財産よりも、借金の方が多いこともあります。親子の縁が疎遠になっており、父親の財産も借金も知らない場合、単純に相続手続きを進めていったために、多額の借金を抱えるケースもありますので、相続放棄については、しっかり理解しておくことが大切です。

 

相続が発生するとまず、遺産の調査を行います。どこにどの様な財産があるのか、どこからいくら借りているのか。この遺産調査をしっかり行った上で、相続を承継するのか放棄するのかを考える必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は3カ月と決まっていますので、この期間中に相続を承継するのか放棄するのかを決めなければなりません。

実際には、ご葬儀の準備、初七日、四十九日法要、役所への手続き等、3カ月はあっという間ですので、出来れば生前に借金等があるのかどうかを確認しておくことが大切になります。

 

では、借金が多くて相続放棄をしたい、自分は相続したくない、ほとんどあった事のない伯父の相続なので相続放棄をしたいといった場合には、どういう手続きが必要なのでしょうか。

 

相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

 

相続の放棄を行うと、相続の開始時にさかのぼってその効力を生じ、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

 

自分が相続放棄を行った時には、父、母、兄弟姉妹など次の順位の方に連絡をしておいてください。

 

例えば、父親が亡くなって、奥様と子供二人の相続で、マイナスの財産が大きくて相続放棄を相続人全員で行った場合を考えてみましょう。この場合、相続放棄を行うと、第二順位の相続(父、母)が相続人となります。

 

父、母がその時に初めて相続人になりますので、知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きを行うことになります。また父、母が亡くなっていたり、相続放棄の手続きが終わると第三順位の相続(兄弟姉妹)が相続人となります。

 

この時には、兄弟姉妹が相続人になりますので、兄弟姉妹も相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄を行った場合には、相続放棄によって、相続人が変わる事を知っておいてください。

 

相続放棄と遺産分割協議で財産をもらわないのは異なります

相続が終わった方から、「私は遺産分割の時に、昔から大事に育てられ、お小遣いや嫁入り道具等を準備してもらったので、相続を放棄して兄に全ての財産をあげた。」と言われる人もおられます。

 

ここで気をつけていただきたいのは、相続放棄の手続きを行うことと、遺産分割協議で自分のもらう財産はゼロで良いというのは違うと言うことです。マイナスの財産、借金(債務)について、相続放棄をすると借金(債務)を返す必要はなくなります。相続放棄をせずに、遺産分割協議における話し合いにおいて自分は何ももらわない、兄が借金(債務)を引き継ぐことを相続人の間で約束したとします。しかし、相続放棄の手続きを行っていませんので、お金を貸している方が、それではだめだと言えば、他の相続人も借金を返済する必要がありますので注意が必要です。

 

相続において大切なことは、生前に遺産がどこにいくらあるのかを知っておくことと同時に、マイナスの財産(借金等)がどれだけあるのかを事前に把握して、相続対策を行う中で相続放棄の必要性についても事前に考えておくことです。相続放棄の期限3か月は、あっという間にやってきます。

 

相続放棄の考え方や手続きについて、わからないかたはご相談ください。

 

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