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相続税の申告・納税期限はいつまでですか?

相続税の申告期限は、亡くなってから10カ月になります。相続税の申告が必要な人は、財産評価を行って遺産分割の話し合いを行い、10か月以内に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告書を作成して納付しなければなりません。

 

10か月と聞くと時間がたくさんあるかと考えてしまいますが、実際には、あっという間に申告期限がきてしまいます。相続が発生した時には、最初にスケジュールを確認して、全体の流れを把握することが大切です。

納税期限も10カ月ですので、相続が発生した時には相続税額を早く把握して、遺産分割対策と納税資金対策を一緒に考えていくことが大切です。

相続のスケジュールでいくつか大切な期限があります。

一つは、相続放棄の期限で、3か月になります。借金等の債務が多い場合には、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きが必要になります。

次の期限は、所得税の準確定申告の期限で、4カ月になります。1月1日から亡くなった時までの所得について、申告を行わなければなりません。

最後の期限が、この相続税の申告・納付期限で、10カ月になります。

 

詳しくは、このホームページの「相続が起こったら何をすれば良いの?」のページを確認して下さい。

円満な相続とするために専門家を活用しましょう

相続が発生すると、大きくわけると二つのことを行わなければなりません。

一つは、相続人が誰かということを確定させていく作業です。

もう一つは、相続財産の金額を計算して、「相続税の申告が必要か」を確認することです。

 

相続人の子供やきょうだいが多かったり、亡くなったりした人がいると、相続に関係する人が多くなります。本籍が遠くにある場合や、ご両親の本籍が田舎にある場合等は、戸籍等を集めるにも時間がかかります。

何度もお話しますように、全ての税理士の先生が、相続の手続きに長けているのではありません。相続の申告件数よりも、税理士の数の方が多いのが現実です。1年間で一度も相続税の申告をされていない税理士の方もおられますので、誰に相談するのかは非常に重要です。

 

相続に詳しい税理士の先生ばかりではない事は理解できたかと思います。詳しくない先生であれば、税理士の先生は10か月の期間があるので、まだまだあわてず大丈夫ということで、作業を先送りにしてしまい、最後になってあわてる事になってしまう事も考えられます。

 

一般的な税理士の先生は、顧問をしている法人の申告と、所得税の申告業務が主な業務になります。

例えば10月頃に亡くなったとします。相続人を確定させたり、相続財産を整理するのに数カ月かかりますので、ある程度整理を行って、相続税の申告が必要かどうかを確認するのが年末になってしまいます。

年末になると、一般的に税理士の先生は確定申告の季節に入りますので、日常業務が大変忙しくなってしまい、相続の手続きは疎かになります。3月になってやっと、確定申告の時期が終わります。3月が過ぎてホッとしていると、法人は3月決算が多いですので、5月までは、法人の決算書類の作成等で忙しいのが実情です。

と言うことで、10月に亡くなった場合、申告期限まで10か月の期間があるのですが、相続のことを良く判っていない先生であれば、具体的に評価等の作業に入るのが5月中頃からになり、実質2か月ほどで、遺産分割の方法を決めなければならない事もあります。

 

短い期間で遺産分割協議を終えて、相続税の申告を終える事は、実際には難しいかといえます。本来は、相続人を素早く確定させて、相続財産の評価を早急に行い、遺産分割の方法を、納税資金対策、二次相続対策、相続後の所得税対策など、多角度から相続について時間をかけて検討を行い、相続人間で十分納得したうえで相続の申告・納税を行わなければ、円満な相続にすることはできません。

 

円満な相続とするためには、税金だけでなく、相続人同士のこころの問題等、多くの要素があります。相続は何度も経験する事のない出来事ですので、納得できる専門家と一緒に対応する事が大切です。

 

パートナーとして一緒に活動している税理士の先生は、資産税専門(相続税の専門家)ですので、全体のスケジュールを理解したうえで、安心して取り組むことが出来ます。また、気になる事があれば、ご相談ください。

 

→相続税の申告・納税について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

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