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小規模宅地等の特例を使って相続税を大幅に減らす方法

2015年より相続税が改正されます。基礎控除が引き下げられますので、自宅の敷地だけで基礎控除額を上回ってしまい相続税がかかる方も増えてくると言えます。

自分で購入したマイホームと預貯金・退職金しか財産がないのに、相続税がかかってしまう。頑張ってきたお店を相続するだけなのに相続税がかかるということも考えられます。

しかし、「小規模宅地の特例」という制度を使うことによって、こういった事態を防ぐことができる場合があります。

非常に大切な知識ですのでしっかりと思えておいてください。

自分のお家やお店、会社など、住宅や事業のために使われていた宅地を一定の要件を満たす者が取得して、居住や事業を継続する場合には、一定面積までの評価額が80%または50%減額することが出来ます。

80%減額と言う事は、当初の金額の20%になりますので、例えば、8000万円の土地が、1600万円の評価で良いということです。基礎控除が引下げになった今回の相続税の改正ですが、小規模宅地の特例が活用できるかどうかが、大きなポイントになります。

減額される割合等

特定居住用宅地     330㎡まで80%減額(2015年から)

 

特定事業用地      400㎡まで80%減額

特定同族会社事業用宅地 400㎡まで80%減額

 

貸付事業用宅地     200㎡まで50%減額

 

のように、居住用(マイホーム)、事業用(店舗や自分で会社を経営している)、不動産の貸付事業用(アパートやマンション経営している)にわかれています。それぞれ面積や減額の割合が異なります。

 例えば、お父さんが亡くなって、お母さんが取得した場合には、特定居住用宅地として、マイホームの土地の評価額は、330㎡まで80%減額になります。

 ただ、その次にお母さんが亡くなった時には、小規模宅地の特例を受けることができるかどうか、事前に確認しておくことが大切です。お母さんと同居しているお子様が取得する場合には、申告期限まで引き続いて同居していれば特例をうけることが出来ます。

核家族化が進み、子供さんが大阪や東京にお住まいでマイホームを所有している場合は適用を受けることができません。お母さんが亡くなってからその自宅に居住する場合でも、相続開始前3年以内に自己又は配偶者がマイホームを所有していない事など、適用要件が厳しいですので、子供がこの特例を活用する時に活用できるのか、事前に確認しておくことが必要です。

 

居住用と事業用の完全併用

 ご自宅以外に、お店や事業を行っておられる場合には、2015年より、特定事業用宅地と特定事業用宅地の特例を両方で受けることも可能(つまり、330㎡と400㎡を合わせた730㎡まで可能)です。(貸付事業用宅地の特例を適用しない場合に限ります。)

 

自宅と貸付事業用宅地(アパート・マンションを所有)の場合は、自分でどの土地で適用を受けるのかを選択することが出来ます。自宅が郊外で、所有しているマンションが都市部といった、路線価の差が大きい場合、居住用を使うよりも貸付事業用宅地で小規模宅地等の特例を受ける方が効果が高いこともあります。

 

ご自分で検討したり、税理士の方と相談しながら効果の高い方法を検討してみてください。

 

一定の要件を満たした、二世代住宅や老人ホームの場合、2014年より、小規模宅地等の特例適用要件が緩和されました。二世帯住宅を建築する場合には、区分所有登記にするのか、共有登記にするのかなど、登記の方法によって適用要件を満たさないこともありますので、注意が必要です。

 

不動産を活用する場合や相続対策を考える時には、小規模宅地等の特例について考慮した上で活用方法を検討することが大切です。また、相続が発生した場合にも、どの組み合わせで小規模宅地等の特例を活用することが自分にとって良いのかを考えて遺産分割の協議を行うことが大切です。わからない事があれば、ご相談ください。

 

→小規模宅地等の特例の活用法について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

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