エフピーコンパス  > お役立ち情報  > 「自筆証書遺言」にするか?「公正証書遺言」にするか?

「自筆証書遺言」にするか?「公正証書遺言」にするか?

遺言の方式には、いくつかの方式がありますが、一般的に用いられているのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の二つです。

 

自筆証書遺言とは、よくテレビドラマ等に出てくる、自分の手で遺言を書く事です。用紙とペン、捺印する印鑑があれば、いつでも作成する事が出来ます。自分で作成しますので、ほとんど費用がかかりませんし、秘密にすることも出来ます。考え方が変わった時には、変更する事も簡単です。ただし、ルールを守って作成しないと、遺言その者が無効になってしまうなどデメリットもあります。

 

公正証書遺言とは、自分の残したい内容について、その内容を公証人が文書にする遺言の事をいいます。公証人というプロが作成しますし、その原本が公証役場に保管されるため、形式の間違いによる無効や、偽造・変造の心配がありません。ただし、費用が多少必要になります。

プロが作成しますので最も安全で確実な遺言の方式になります。

 

自筆証書遺言の要点は

全ての内容、日付、遺言者の氏名の全てを自分で書く事、遺言書に押印を行うことです。(パソコンで作成して署名捺印だけを自署で行ったり、代筆した場合は無効になります)

日付については、○年○月○日というように、年月日が特定できるようにしなければなりません。

不動産については、不動産、家屋を別に、登記簿のとおり物件を特定できるように具体的に書かなければなりません。

また、訂正の方法については、注意が必要です。

 

公正証書遺言の要点は

公証人役場に行って作成を行います。遺言したい内容(誰にどの財産を残したい)については、自分で整理をして公証人に伝える必要があります。

公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立ち会いが必要になりますので、適任者に証人をお願いする必要があります。

打ち合わせに必要な書類を準備して、遺言書の内容について、公証人と遣り取りを行って確定させます。

遺言当日に、証人と一緒に公証役場に出向いて、遺言の内容について遺言者と証人に読み聞かせて間違いがなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印して出来上がります。

公正証書遺言を作成する場合は、ある程度の費用が必要になります。

(自分で作成する事も出来ますが、弁護士、司法書士、行政書士等専門家に公正証書の作成を依頼し、証人として立ち会っていただく事も出来ます。)

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」どちらにすれば良いのでしょうか。

自筆証書遺言は、ひとりで簡単に内容も秘密に作成でき、ほとんど費用もかかりませんが、形式や内容の不備によって無効になる恐れがあったり、偽造変造されやすい、遺言書が発見されなかったり、隠されたりする恐れがあります。また、公正証書遺言と異なり、検認(遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所で相続人立ち会いの上で開封する事)が必要です。

 

子供のいないご家庭で、配偶者に財産を残すといった、複雑でない遺言の場合は、「自筆証書遺言」で問題なく、財産を残す事が出来ます。しかし、一般的には「公正証書遺言」で遺言を作成する方が、相続が発生した時の問題は少ないかと思います。

 

兄弟姉妹がいたり、だれか一人に多く財産を残したり、前妻さんとの間にお子様がいるなど、家族の関係が複雑な場合は、事前に法律的な面を確認したり、法的に不備のない遺言書を作成する必要がありますので、「公正証書遺言」を利用することを薦めます。せっかく揉めないように遺言書を作成したのに、問題が発生しては意味がありませんので、多少費用はかかりますが、公正証書遺言にしておく方が良いかと思います。

 

遺言書を作成するという事は、遺産の分割方法を指定する事にもつながりますので、作成する前に相続の申告の必要な方は相続税の対策を考えた上で、遺言書を作成する必要があります。家族が遠方に住んでおり、遺言執行者の指定等行うことで、実際に相続が発生した時に手続きを簡単にしたいということで、遺言書を作成される方もおられます。

遺言書の作成は、相続をトータルに考えた上で、内容や分割方法を検討する必要がありますので、自分で遺言について考えた時に気になる事があれば、事前に専門家にご相談ください。

 

→遺言書の作成について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

お電話でのお問い合わせはこちら

06-6835-7080

9:00~18:00(定休:日・祝)※相談は土日・夜間も可能です。
「ホームページを見たのですが…」とお伝え頂くとスムーズです。
留守番電話の場合は、お名前と折り返しの電話番号をお伝え下さい。