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相続で揉めない遺言書の書き方

「遺言書を書く」、なかなか自分が死んだ時の事を考えて遺言書を書くことを考えるのは、楽しい事ではありません。ただ、相続が実際に発生した時を考えた場合、遺言書があるのかないのかの差は非常に違いますので、遺言書を書くことが必要なのかについては、元気なうちに考えておく必要があります。

 遺言書は自分が誰にどのような形で財産を残すという、最後の手紙になりますので、じっくりと考えて下さい。といっても、法律や税務上の問題についても考慮した上で遺言書を作成しないと、せっかく書いた遺言書が無駄になってしまったり、遺言書があることで逆にきょうだいが揉めることもありますので、注意が必要です。

どのような時に相続でもめるのか?

・きょうだいの仲が良くない

・誰か一人の子供に、財産を多く残したい

・マイホームの他は、預貯金がわずかばかりである

・前妻との間に子供がいる

・音信不通の子供がいる

 

自分では子供同士は仲が良いと思っていても、残す財産の全てが金融資産ではありませんので、単純に分けることは出来ません。その中でも不動産をどう分けるのかが鍵になります。

 

遺言書を作成するときに第一に考えて欲しいのが、不動産について物件毎に誰に残していくのかを決める事です。不動産は金融資産と異なり、あとから名義を変更する場合に余分な諸費用や税金がかかりますので、誰にどのような形で残すのかを考えることが大切です。

 

安易に共有などを行ったために、土地を有効活用できなかったり、売却できないケースの相談も多いのが実情です。不動産の分け方は、所在地、面積、道路付け等が多くの要素が関係します。多様な考え方がありますので、専門家に相談しながら検討して下さい。

遺留分についても注意が必要です。

遺留分とは民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。子供3人の相続で、全ての財産を長男に相続させるという遺言書を書いても、他の2人の相続人には財産をもらう権利(遺留分)があります。遺言書を作成する時には、遺留分について十分に検討したうえで遺言書を作成する必要があります。

 

遺言書を作成すればそれで終わりという事はありません。相続で揉めない遺言書とするためには、専門家を活用して法的な要件を満たす事も大切ですが、その内容についての自分の思いをきっちりと家族に伝えておくと言う事の二つをきちんと行っておく事が必要です。

 

せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、その意図が残された相続人に伝わらずきょうだいで揉めているご家族もあります。(生前に聞いていた内容と、遺言書に書かれている内容が異なっていた等。)

 

お父さんが話していた、聞いていたとおりの事が遺言書に書かれていた、残された家族がお父さんの思いを共感して、円満な相続を実現させましょう。

 

遺言書は家族へ残す最後の手紙でもあります。揉めない相続を実現する為に遺言の活用について、一度考えてみてください。

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