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知らないと損する!二次相続の対策

二次相続対策といっても、ピンとこない方も多いかと思います。相続における二次相続対策とは、例えば、ご夫婦で先にご主人が亡くなられた時に、その後配偶者である奥様が亡くなられることも考えて遺産分割を考えましょうということです。

最初にご主人が亡くなられた時に、相続税を最大限に減らす形で遺産分割を行うのではなく、「次の相続の時を考えて最善な形にすること」がポイントとなります。

つまり近い将来に考えられる奥様の相続についても考慮したうえで、遺産分割の割合を検討したり、遺産分割の中でどのような財産を配偶者に残す方が良いのか、子供にはどの様な財産を残すのかを考えることが大切です。

事例で検証してみましょう。

例えばご主人が75歳、奥様が72歳のご夫婦で、子供さんが2人、ご主人が3億の財産を所有されている場合の事例で考えてみましょう。

ご主人が亡くなったときの相続税を計算してみましょう。(将来の相続をこれから考えるということで、2015年から改正される基礎控除、税率で計算してみます)

基礎控除は、3000万円+600万円×3=4800万円

課税遺産の総額は、3億円-4800万円=2億5200万円になります。

法定相続分(奥様2分の1、子供各人4分の1)で相続したとすると

相続税の金額は、

奥様は0円(配偶者の税額軽減があるので、1億6000万円か法定相続分まで相続しても税金はかかりません)

子供は1人、1430万円  合計2860万円になります。

 

奥様の所有されている財産が0円で、二次相続が発生したとします。

奥様の所有財産は1億5000万円ですので、

基礎控除、3000万円+600万円×2=4200万円

課税遺産の総額は1億5000万円-4200万円=1億800万円

子供二人が法定相続分(2分の1)で相続したとすると

相続税の金額は、子供は1人920万円 合計1840万円

 

相続税を2回支払った金額を合計すると、4500万円になります。

このように奥さまの財産が少ない場合は、最初の相続において法定相続分で相続して問題はありません。

 

同じようにご主人の財産が3億円で、奥様個人として2億円の財産をお持ちだったご家族を想定して相続税の計算を行うと

法定相続分で相続した時に、最初の相続で支払う相続税は、2860万円になります。

二次相続の時の計算の基となる奥さまの財産は、3億5000万円になりますので

課税遺産の総額は、3億5000万円-4200万円=3億800万円になり

相続税を計算すると子供一人4460万円、合計8920万円

最初の相続、二次相続の税件の合計は、1億1780万円となります。

 

一例ですが、

最初の相続で奥様が相続される財産を6000万円、子供2人が、1億2000万円ずつ相続したとすると仮定してみます。

相続税を計算すると、配偶者は0円、

子供一人2288万円 二人で合計は4576万円になります。

 

二次相続の時には、奥さまが相続で取得した6000万円と個人で所有していた2億円を合わせた、2億6000万円が相続財産になります。

基礎控除をひいた課税遺産の総額は、2億1800万円

相続税を計算すると子供1人2660万円、合計5320万円

最初の相続、二次相続を合わせた合計の税額は9896万円になります。

 

ご主人が3億円、奥さまが2億円の財産を保有されていた場合、同じ財産を2回の相続で子供に相続した時に、配偶者が法定相続である50%(1億5000万円)を相続した時と20%(6000万円)で相続するのでは、1884万円の差が出る事になります。

遺産分割の時に、注意をするだけで、これだけ大きな差が出る事になります。

あと、配偶者に残す財産は、これから使っていく現預金や有価証券等、換金しやすく、すぐに動かせる形のモノにしておけば、贈与や生命保険への加入などその後の相続対策がやりやすくなります。また、年月が経過すると価値が増加するもの、収益物件等その後の収入が見込めるものについては、配偶者が相続するのではなく、子供が相続する方が有利な場合が多いと言えます。

 

不動産は将来値上がりするものとして考えている方が多いかと思いますが、今後は地価の二極化が見込まれますので、活用できる土地かどうかを考えた上で、遺産分割で誰が相続するのかを決める必要があります。

配偶者の財産が多い場合には、一次相続においてあまり財産を相続しない方が有利。

配偶者が取得する方が有利な財産

・相続が終わってから価値が減るもの

・現預金や有価証券などすぐに換金化でき、対策に活用できるのも

 

子供が取得する方が有利な財産

・相続が終わってから価値が増加するもの

収益を生む物件(アパート、マンション、店舗等)ただし子供の税率が高い時は親が相続する方が有利な場合もある。

 

その時に注意するべきこととして、高齢の配偶者(奥様)が収益を生む資産を所有すると、毎年不動産所得が発生して金額によっては、保険料等が増え、負担割合も増加したり、ご主人の年金を受け取る事が出来ない事もありますので、遺産分割を行う前に、多角度から確認する必要があります。

 

遺産分割の方法についてはやり直しが出来ませんので、相続税だけではなく、所得税対策、二次相続、社会保険の面、将来的な不動産の活用、ライフプランなど多くの点について検討して下さい。

 

相続が発生してから二次相続対策を考えるよりも、最初の相続が発生する前から対策を検討する方が、費用やリスクも少なく対策を打つ事が出来ますので、自分で考える事が難しい時には、早い時期に専門家にご相談ください。

 

→2次相続対策について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

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