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こどもがいない場合の相続はどうなるの?

こどもがいない場合の相続は、配偶者と被相続人(亡くなった方)の父、母が相続人になります。父、母、祖父母もいない場合には、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の中で先に亡くなっている方がおられる場合には、その者の子(おい、めい)が代わりに相続人になります。

一般的には、父、母が亡くなっている場合がほとんどですので、子供がいない場合の相続は、被相続人(亡くなった方)の配偶者(ご主人または奥さま)と兄弟姉妹が相続人になります。

パートナーの兄弟姉妹と話し合うことが出来ますか?

皆さん、一度自分のご主人、または奥さまの事を思いながら考えてみてください。ご自分のパートナーが亡くなった場合、自分とパートナーの兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、そのおい、めいと話し合いが必要になります。遺言書がなければ遺産分割協議を行って、相続手続きを進めていくことになります。

遺産分割協議とは、相続人の間で具体的にどのように財産を分けるのかを話し合うことです。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。遺産分割の話し合いがととのったら、遺産分割協議書を作成する事になります。

 

夫婦二人で生活し、一生懸命ローンを支払って手に入れたマイホーム、銀行等の預貯金、こういった財産の名義を変更するためには、遺産分割協議が必要です。つまり、二人で働いて建てたマイホームの名義変更や、一生懸命貯めた預貯金を引き出すことが出来ないという事態になります。(遺言書があれば、遺言書のとおりに進める事が出来ますが、遺言書がない場合には、必ず遺産分割協議が必要になります)

自分が何十年と暮らしてきたマイホームを自分の名義にするためには、兄弟姉妹のハンコが必要になります。銀行預金を解約する場合でも、兄弟姉妹のハンコは必要になります。

 自分の両親が亡くなって、血の繋がった兄弟姉妹と話し合いをする場合でも、普通はなかなかスムーズに進みません。こどもがいないご夫婦の場合は、パートナーの兄弟姉妹と話し合いになりますので、遺産分割について話し合いをするのは、なかなか難しいですね。

(兄弟姉妹には、民法で定める相続分として、法定相続分があります)

 

マイホームと多少の預貯金があり、なんとか老後暮らすことが出来ると考えていても、相続が発生するとパートナーの兄弟姉妹と話し合いが出来なければ、銀行預金を下ろすことも出来なくなります。困りますね。そのために行うべきこととして、遺言書の作成と生命保険の活用を考えてみましょう。

遺言書を作成すると?

さきほど、遺言書がなければ、パートナーの兄弟姉妹と遺産分割協議の話し合いの必要があるということでした。遺言書があれば、どうなるのでしょうか。

 こどもがいないご夫婦が、マイホームを奥さまに残したい、銀行預金を奥さまに残したいと思っているのであれば、生前に遺言書を作成しておいて下さい。遺言書を作成することで残されたパートナーが本人だけで、マイホームや銀行預金を自分の名義に変えることが出来ます。

出来れば、ご夫婦どちらが先に亡くなるのかは判りませんので、お互いに遺言書を作成することが望ましいと言えます。

 

遺言書の作成方法については、公正証書遺言や自筆証書遺言、秘密証書遺言等の方法がありますが、ご夫婦でお互いに自分の財産を全て相手に渡したいのであれば、「私は、私の有する一切の財産を妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。というような文言で遺言書を作成すれば、奥さまに1人でマイホームや預貯金の名義を変更する事が出来ます。この場合、内容が複雑ではありませんので、公正証書遺言を作成しなくても、要件を満たした形であれば自筆証書遺言を作成することで対応する事が出来ます。

(兄弟姉妹には、遺留分はありません)

生命保険に加入する

遺言書を書くほどではないが、やはり残された奥さまが困らないようにしておきたいと思った時に、生命保険の加入を考えることも大切です。何もない状況で亡くなった場合には、配偶者の兄弟姉妹と一緒に遺産分割の話し合いを行わなければ銀行の名義を変えることも出来ません。そのため当面の資金繰り、生活等で苦労する事もあります。

このような事にならないように、生命保険に加入することで、亡くなったあとの当面の資金を奥さまに残すことが出来ます。生命保険の死亡受取人は、受取人固有の権利になりますので、生命保険に加入する事により、その保険については名前の付いたお金になります。手続きにおいても、生命保険の請求を行えば、相続人の関係図や生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を集める必要もなく、亡くなった事と、受取人本人である事が判れば、すぐに送金いただけます。残された奥さまが心配だが、遺言書を書くまでは考えられない場合には、生命保険の加入を検討してみてください。

 

子供がいないご家庭であれば、資産をどう残すのかは生前に考えておかなければなりません。マイホームやお墓、冠婚葬祭をどうするのかについても生前に考えておく事が必要です。生命保険に加入したり、遺言書を書く事は自分の思いを伝える最後のチャンスです。こどもがいないご夫婦の場合には、一度相続について夫婦で話し合いをして、遺言書の作成や生命保険の活用について、一度考えてみてください。判らない事があれば、いつでもご連絡ください。

 

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