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贈与で相続税を減らす方法

2015年の税制改正で、相続税、贈与税ともに最高税率は55%に引き上げになりました。

 

相続が発生した時には、基礎控除も引き下げになり、税率も引き上げられましたので、相続対策を何も行わなくて亡くなった場合は、改正により確実に相続税の負担額が増加します。

あなたは、何も考えないで相続税をたくさん支払う方が良いですか?

普通は支払う相続税は、少ない方が嬉しいですね。今回の税制改正を機に、相続対策として贈与を活用することを考えてみてください。

 贈与税は個人から財産をもらった時に、もらった人が支払う税金ですが、その課税方法については「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」という、2つの方法があります。

 

どちらもメリット・デメリットがありますので、贈与の目的をはっきりとさせて、どちらの課税制度を活用する方が良いのか検討してください。

 

今回は暦年課税の贈与税について整理してみます。

 贈与税の控除としては、年間110万円の基礎控除や婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産などの贈与があった場合の2000万円の控除があります。

(配偶者控除の2000万円については、また別の機会に説明させていただきます)

 

暦年課税について、今回の税制改正で、贈与税の最高税率は引き上げられましたが、自分の子供や孫(20歳以上の直系卑属)に対する贈与の税率と一般の贈与の税率では、一律であった贈与税の計算が異なるようになります。

贈与税の金額

110万円までの贈与(贈与税0円)

 

200万円の贈与  一般の贈与(贈与税9万円)

          20歳以上の直系卑属への贈与(贈与税9万円)

300万年の贈与  一般の贈与(贈与税18.5万円)

          20歳以上の直系卑属への贈与(贈与税18.5万円)

400万円の贈与  一般の贈与(贈与税33.5万円)

          20歳上の直系卑属への贈与(贈与税33.5万円)

520万円の贈与  一般の贈与(贈与税58万円)

          20歳上の直系卑属への贈与(贈与税52万円)

800万円の贈与  一般の贈与(贈与税151万円)

          20歳上の直系卑属への贈与(贈与税117万円)

 

残された財産が基礎控除額を超えていて、相続税を支払う必要がある人は、最低でも相続税の税率が10%、最高税率では55%になりますので、贈与が出来る期間が短い場合や、贈与する相手が少ない場合は、税率を踏まえたうえで110万円の基礎控除を超えて贈与を行うことも考えてみてください。

相続対策を考えた場合、例えば、まとまった財産を所有されていて、税率が30%の方であれば、相続財産が1000万円増えると、相続税が300万円増える事になります。逆に相続財産のうち1000万円を家族に贈与した場合、相続税が300万円少なくなります

 

何度もお話したように、重要なのはご自分の相続財産を把握して、相続税額を知る事です。それが出来れば、贈与の金額、贈与する相手を考えることで、家族単位でのお金は減らずに、相続税を安くすることが出来ます。

相続財産が多くて早い期間で贈与を行いたい方は、110万円の基礎控までの贈与ではなく、子供や孫へ例えば520万円(贈与税額52万円)あたりの贈与も考えてみることも大切です。

 

相続税は今後も改正されることが考えられます。贈与は、毎年きちっと申告していれば、遡ってくることはありませんので、贈与を継続して行うことが、コストもかからない最優先すべき相続対策です。

 

贈与の必要性、贈与の方法について知りたいことがあれば、ご相談ください。

 

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