相続税の増税で相続はどう変わるの?
2015年(平成25年)1月1日以降に亡くなった場合には、新しい相続税で税金を計算する事になります。その結果、相続税の納税が必要な方は倍近くに増え、基本的には納める相続税の金額も増加します。
こういった状況を受け、一番気になるのは「私にとってどんな影響があるの?」ということですよね。
そこで、この相続税の増税があなたにどう影響するのかをお伝えしていきたいと思います。
相続税はどのように変わるの?
現在の基礎控除は、このような決まりになっています。
5000万円+1000万円×法定相続人の数
これが、2015年以降は
3000万円+600万円×法定相続人の数
に変更になります。
例えば、奥さまと子供二人が残されたとすると
5000万円+1000万円×3=8000万円が
3000万円+600万円×3=4800万円と
3200万円も引き下げられます。
また、税率も最高税率が50%から55%へと引き上げられます。
実際にはどれくらいの相続税の負担がかわるの?
子ども二人の4人家族でご主人が亡くなった場合(法定相続人3人で法定相続分通り相続)
現在の基礎控除 |
2015年1月1日以降 |
|
相続財産6000万円の場合 |
0円(基礎控除以下) |
60万円(60万円の負担増) |
相続財産8000万円の場合 |
0円(基礎控除以下) |
175万円(175万円の負担増) |
相続財産1億円 |
100万円 |
315万円(215万円の負担増) |
相続財産1.5億円 |
462.5万円 |
747.5万円(285万円の負担増) |
奥さまが先に亡くなられているご家庭で、今回ご主人が亡くなられて、子ども二人が相続した場合には、もっと負担が大きくなります。
現在の基礎控除 |
2015年1月1日以降 |
|
相続財産6000万円の場合 |
0円(基礎控除以下) |
180万円(180万円の負担増) |
相続財産8000万円の場合 |
100万円 |
470万円(370万円の負担増) |
相続財産1億円 |
350万円 |
770万円(420万円の負担増) |
相続財産1.5億円 |
1200万円 |
1840万円(640万円の負担増) |
相続税がかかるかどうかのチェックを!
自分のお家は、自宅を退職金・預貯金だから相続税は関係ないと考えずに、一度ご自分の財産評価額がいくらになっているのかを計算してみてください。
例えば、自宅の土地が大きい場合、70坪(231㎡)の土地で、路線価が20万円だと、土地の価格が約4600万円になります。これに預貯金や有価証券等の資産を加えると、2015年以降は、相続税を支払う事になります。
また、サラリーマンとして自社株を毎月積立で購入している方も多いかと思います。アベノミクスで株価が上昇して、退職して受け取った株の評価が、思った以上に高くなっていることもあります。
小規模宅地の特例や、配偶者の税額の軽減の特例を受ける事により、相続税の納付が必要でない方もおられます。しかし、税額の軽減特例を受けるためには、きちんと財産を整理して、相続税の申告書を10カ月以内に作成する事が必要になるので注意しましょう。
相続はいつ発生するかは判りませんが、現時点での相続税額を知っておくと、事前の対策を行うことにより相続税額を減らす対策は可能です。相続税がかかるのかどうか、一度チェックをしてみてください。
→相続がどれくらいかかるのか詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください
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