土地の評価は『誰がやるか』で変わる
インターネットで「相続税還付」というキーワードで検索すると、沢山のサイトを見つける事が出来ます。
このホームページの中にも「相続税の還付請求」というページもあります。
一旦申告した相続税の申告書類の財産を見直し、正確に財産評価を行うことで相続税を返してもらう事を還付請求と言います。これは、相続の財産評価において、不動産の評価が税理士の先生によって大きく異なる事を表しているとも言えます。(相続税の申告に強い先生と、そうでない先生の違いです)
相続の時に、全ての財産を一旦お金に換算して、相続財産の合計を計算し、基礎控除を超えている場合には、相続税の申告が必要になります。(基礎控除は、2014年より3000万円+600万円×法定相続人の数に引下げになります)
相続税の申告といっても一生に数回あるかないかの事ですので、税理士の先生に全てお任せで、申告・納付を行っている方がほとんどだと思います。財産の評価が高くても、税務署から評価が間違って高い金額で計算していますとは言ってくれません。自分が提出した申告書の財産評価の金額について、税理士の先生からきっちり説明を受けて、理解して納得できたかどうか考えてみてください。
不動産の評価は専門家に任せる
財産評価基本通達に基づいて、相続、遺贈又は贈与による取得する財産を評価します。特に土地おいては、税理士の先生の知識・経験による評価の違いが大きいのが現実です。
ほとんどの方の主な財産は金融資産と不動産です
金融資産については、計算方法が決まっていますので、金融機関から残高証明を取得する、株価の終値を調べるなど、基本的には誰が評価しても大きく変わりません。
不動産、特に土地については、評価の仕方によって大幅に金額が異なります。誰に不動産の評価を依頼するのかは非常に大切なことです。土地は金融資産と異なり、一つずつ物件の価値が異なりますので、きちりと財産を評価しておかないと、納付する相続税の金額に大きく差が出てしまうのです。
間違った評価で申告書を作成している場合、相続税の還付請求を行う事も大切なのですが、基本は、最初の相続の時にきちっと正しい評価を行って申告を行うことです。そのためには、相続に強いパートナーを知っておくことです。
経験不足の税理士さんが行うのと、経験豊富な税理士の先生が行うことの違いは明白です。
税理士の先生の数よりも、相続税の申告の件数が少ないという事実から考えると、相続については、相続税の申告をたくさん経験されている税理士の先生に依頼することが出来るかが鍵になります。
相続税の申告の件数が多く、資産税に強い先生であれば、必要に応じて不動産鑑定士といった関連するプロの方と共同で、低い評価になるような資料を作成する事も出来ます。特に不動産の資産の割合が高い方は、違いがあることを覚えておいて下さい。
今の税理士の先生に相続の相談を行って、少しでも不安に思ったり、説明をきっちりとしていただけないと思ったら、きちんと何故こういう評価になったかを確認して自分で納得する事が大切です。場合によっては、セカンドオピニオンとして、別の先生に確認していただく事も自分の資産を守るためには重要です。
現在依頼している税理士の先生は少し相続については弱いと思ったり、セカンドオピニオンの先生を探している。これから相続について考えていきたいが、どの先生が良いのか判らないという事があれば、ご連絡下さい。
私と一緒に活動している相続トータルサポート関西メンバーの西税理士、内田税理士は、資産税専門で経験豊富なパートナーです。
→土地の評価について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください
お電話でのお問い合わせはこちら
06-6835-7080
9:00~18:00(定休:日・祝)※相談は土日・夜間も可能です。
「ホームページを見たのですが…」とお伝え頂くとスムーズです。
留守番電話の場合は、お名前と折り返しの電話番号をお伝え下さい。