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いつ相続対策を考えれば良いのでしょうか?

相続対策と聞くと、資産家と言われる人が対象で、自分たちは考える必要はないと思っている人も多いかと思います。相続対策について、いつから始めれば良いのかを考えてみましょう。

 

平成27年1月から相続税が改正になり、基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数と、これまでに比較して4割の引き下げになります。また、最高税率も50%から55%に引き上げになります。新聞や雑誌等で、相続特集を眼にする機会も多くなり、相続について考える人が多くなってきています。

ただ、相続について考えてみたが、具体的に相続対策を始めたかというと、実際には、そこまで行っている人の割合は少ないのが実情です。

相続対策が必要だと感じたら、まず始めてみましょう。

相続対策と言うと、アパートやマンションの建築等を考える方も多いかと思います。

実際にアパートやマンションを建築するとどれくらいの相続対策になり、納める税金がどれくらい減るのかについては、その数字が判らなければ検討することができません。

 

相続対策として、まず最初に行うことは、資産の棚卸しを行って、相続財産の総額を把握すること、誰が相続人になるのかを把握することです。

土地の評価の所にも記載しましたが、現場を確認して土地の形をはっきりとさせて評価額をきっちりと求める事が申告の際には非常に重要ですが、まず最初に行うことは、概算で問題ありませんので、不動産や金融資産等がどれくらいあるのかを調べて、遺産総額を把握することです。

 

自分の財布の中に、いくら入っているのかが判らないと買い物に行っても不安ですね。実際に相続財産を整理して評価を行って、財布の中身を把握して下さい。財産の中には不動産や自社株等、換金性の悪い資産もあります。相続税額を計算して、納税資金の準備が出来るのかをまず確認する必要があります。

納税資金が現時点で準備できない場合は、生命保険に加入したり、延納や物納などの納税方法について早くから考えておく必要があります。

 

保有している資産を把握して、相続税額を知る事が出来れば、具体的な対策方法を検討することが出来ます。

 

資産は、退職金の一部と住宅ローンの返済が完了したマイホームだけという方も、まず相続税の納税が必要なのかどうか、きちんと遺産を分けることが出来るのか、どう相続させるのかを確認する必要があります。

例えば、自宅が4500万円、現預金が1000万円で、配偶者が先に亡くなられて、残された父親の財産を長男、次男の二人が相続する場合で考えてみましょう。

 

課税遺産総額:5500万円‐4200万円=1300万円

各相続人の法定相続分:1300万円×1/2=650万円

相続税額:税率10% 65万円

納付税額:65万円×2=130万円

 

財産が5500万円ですので、3500万円の自宅を長男が相続するとなると、

長男の税金:130万円×4500万円/5500万円=106.4万円

次男の税金:130万円×1000万円/5500万円=23.6万円になります。

自宅を長男がもらうが、遺産について兄弟二人で等分に相続するとなると、代償分割金として、長男から次男に1250万円を支払うことになります。

相続人がどちらも自宅に住まないのであれば、自宅を売却して、売却した金額を含めて二人で分ければ良いのですが、自宅を残した上で、二人に均等に分ける場合には、預貯金や生命保険を活用して対策をたてる必要があります。父親が兄弟平等に分けて欲しいとの思いがあれば、遺言書を作成する事も大切です。

相続が発生した時から、次の相続の始まりです。

最近相続が起こったから相続については当分の間心配はしていないという方もおられます。

しかし、相続が発生したということは、次の相続の始まりでもあります。相続の手続きにおいては、二次相続や所得税について考慮した形で、遺産分割を行う必要があります。相続については、気づいたときが始まりと言えます。

 

相続対策は、早く始める方がリスクや対策費用が少なくなります

相続の発生までの時間が、20年、30年とある場合には、贈与等の対策を多くの方に行って、財産の移転を進めたり、土地を活用して評価を下げたりと、いくつもの対策を行うことが可能です。逆に相続発生まで時間がない場合には、大きな財産を移転させるには、多額の費用が必要になったり、贈与税も発生してしまいます。

 

自分には関係ないからと、相続対策を先送りにすることは、メリットは少ないと言えます。相続について考えた時には、一度相続のプロに相談をして、どの様な事を考えなければならないのかを整理してください。

 

→いつ相続について考えれば良いのか詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

 

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