相続税のかかる財産、相続税のかからない財産
相続とは、人が亡くなった時にその人が持っていた財産を家族などが受け継ぐことをいいます。持っていた財産をお金に換算して、基礎控除を超えて財産を所有している場合には、相続税の計算を行って、相続税の納税が必要になります。
相続税の計算において、亡くなった人(被相続人)の所有していた相続財産を課税の対象にしていますが、社会的、国民感情への配慮から、相続税のかからない財産もあります。
相続が発生してからでは、間に合わないこともありますので、事前に相続税のかからない財産について理解して、対策を考えてみましょう。
相続税のかからない財産
1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具等日常礼拝をしているもの。(ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものには相続税がかかります)
2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続によって取得したと見なされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
5.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
(国税庁のHPより)
例えば、「保険を利用して相続対策を行う方法」のページにも書きましたが、相続財産が3億円ある父親と子供3人のご家庭で、父親が亡くなった場合、生命保険金として500万円×法定相続人の数である非課税枠を活用することで、450万円納税額を下げる事が出来ます。
昔に生命保険に入っているが、非課税枠の限度枠まで活用していない、生命保険には加入していたが、郵便局の養老保険で満期になって現在保険に加入していな方は、生命保険(終身保険)への加入を考えてみてください。最近は、90歳近くまで健康状況を問わない一時払終身保険等もありますので、持病があるから無理と思わずに、専門家に相談してみてください。
墓地を購入するのであれば生前に!
あと、墓地、墓石、仏壇、仏具なども税金がかかりません、将来相続が発生した後に、お墓の購入を考えているのであれば、生前にお墓を建てたり、仏壇、仏具を購入したりすることも相続対策として、評価の引き下げに有効です。相続が発生してからであれば、非課税である財産であっても、一旦相続税を支払った残りのお金で、墓地や墓石、仏壇を購入する事になりますので、生前に購入する事が大切です。
ただし、骨董品や投資目的で購入した金の仏具や仏像等については、非課税財産とはみなされませんので注意をしましょう。
生前にローンを組んで墓地や墓石等を購入した場合、相続の際にそのローンの残高が残っていても、その残高を債務控除(相続財産の計算の際にマイナスの財産とする)するとことは出来ませんので、注意して下さい。
相続の申告期限までに行った寄附についても、相続税がかからない財産とすることができます。やはり誰にどのような形で寄附をするか等、事前に相続対策をきちんと考えて、準備をしておく事が大切です。相続人全員の意見がまとまらなければ寄附を行うことも出来ません。遺言書を活用したり、生前に親から子供へ伝える等、相続対策を考えておきましょう。
相続税がかかる財産と相続税がかからない財産をしっかり理解して、円満な相続を実現して下さい。相続税がかからない財産についてわからない時には、専門家にご相談ください。税務に係るところについては、パートナーの税理士と一緒にお応えさせていただきます。
→相続税のかからない財産について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください
お電話でのお問い合わせはこちら
06-6835-7080
9:00~18:00(定休:日・祝)※相談は土日・夜間も可能です。
「ホームページを見たのですが…」とお伝え頂くとスムーズです。
留守番電話の場合は、お名前と折り返しの電話番号をお伝え下さい。