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平成27年度改正、ジュニアNISAでチェックすべきポイント

平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。2015年1月1日から発生する相続については、基礎控除の引き下げや最高税率の引上げ、未成年者控除や障害者控除の引上げが行われています。他にも、小規模宅地の特例や相続時精算課税制度の適用要件が変わったり、贈与税(暦年課税)の税率構造が変わりました。

昨年末までに亡くなった場合と、今年になって亡くなったのでは、支払う相続税の金額が増えることになります。

平成27年度税制改正大綱が、2014年12月30日に発表されました。税制改正大綱の中に、資産税の改正の項目がありましたので、ジュニアNISAの要点について整理してみましょう。

前回、住宅取得資金の贈与が最大3000万円まで引き上げられることや、結婚・子育てに関する贈与の特例等について、お役立ち情報に書かせていただきました。今年に入って税制改正セミナー等に参加して、平成27年度税制改正大綱の内容について、情報を得ることができましたので、簡単に整理してみました。

(ただし、平成27年度税制改正大綱は、現時点では大綱(案)ですので、今後予算案を国会に提出して、国会において税制改革案・予算案の審議修正後、可決成立する必要があります。また実施にあたっては、政省令が公布され、現時点での整理と異なる場合がある事をご了承ください)

ジュニアNISAの創設

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等が非課税となる制度が創設されます。

高齢者が所有している金融資産を子供や孫にシフトさせ、株式や投資信託への投資を通じて経済を活性化させる事。また、若年層の投資家のすそ野を広げたり、長期投資の促進をはかるために、ジュニアNISAが創設されました。

0歳から19歳までの居住者が未成年口座開設可能な者となり、非課税年間投資上限額は80万円です。

ジュニアNISAの開設期間は、平成28年1月1日から平成35年12月31日までの8年間で、非課税管理勘定の非課税期間は5年間となります。

未成年者の取引になりますので、原則として、親権者等が代理を行い運用していく事になります。

未成年者口座は、その年の1月1日において20歳である年の前年12月31日まで適用され、翌日以降は非課税口座(現在のNISA口座)へ移管されます。

非課税管理勘定の非課税期間は投資した年から最長5年間ですので、80万円×5年=最大400万円を非課税口座として、株式や投資信託を購入することが出来ます。

注意点は、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは払い出しの制限があります。運用や管理は未成年ですので、親権者等が未成年のために代理して行いますが、親権者等が運用している資金を簡単に引き出す事を防ぐために、18歳までは引き出すことには制限を設けています。

また、払い出し制限のある間に、途中で引き出す場合には、過去の利益に対して課税され、損失が生じる場合には、通算できません。

つまり、0歳からNISA口座を開設して、非課税口座で取引できますが、一般的には高校を卒業するまでに払い出しを行った場合には、利益に対して課税がされたり、損失の通算ができないということになります。

相続におけるNISA口座活用について考えてみましょう。

注意して欲しいのは、ジュニアNISA口座を開設することで、年間80万円までの非課税取引を行うことが出来ますが、暦年贈与の非課税枠110万円は変わっていないということです

ご両親や祖父母から、110万円の贈与を受けた場合、その贈与を受けたお金の中で、ジュニアNISA口座を活用して、非課税取引を行うことになります。

今回の相続税の改正で、父母や祖父母からの贈与税については、一部緩和されていますので、相続税の節税を兼ねて、贈与とジュニアNISA口座の活用をセットで考えるのが基本になるかと思います。

ただし、相続税を含めて考えた場合には、110万の基礎控除を超えて贈与を行った方が、相続対策になる事も考えられますので、事前に専門家に相談して下さい。(520万円の贈与で、贈与税52万円、税金が10%)

ジュニアNISA口座が出来たことで、贈与した時のお金の活用方法について、検討してみましょう。

相続を考えると、贈与を受けたお金で、ご両親や祖父母を被保険者として、生命保険に加入して、相続発生時に一時所得として、保険金を受けとる方法もあります。

相続対策として贈与を活用する場合、贈与したお金が必要になるのは、相続が発生した時ですので、生命保険の加入も選択肢の一つとなります。相続税の税率の高い方の場合、子供が親を被保険者として保険の契約を行う事も考えられますので、贈与したお金を、ジュニアNISA口座で運用する方が良いのか、生命保険に加入する方が良いのかを考えてみる必要があります。

今回のジュニアNISAは、相続・贈与を考えるきっかけとして、家族の中でどのような形でお金を残していくのかを考えてみてください。

あと、日本では、お金に対して考える機会や時間がほとんどないかと思います。ジュニアNISA口座の開設が可能になったということは、社会として、小さなころから投資について学ぶ場が出来たとも言えます。

日本の経済はどういう仕組みになっているのか、株や債券とはどんな仕組みか、なぜ株価が上がったり下がったりする等、学校で教えてもらうことのできない、お金や経済の事について親子で考えてみてください。

成人向けのNISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度)口座の非課税投資額の上限についても、現行の100万円から120万円に引上げられました

毎月10万円ずつ定額で積立投資を行う場合、ちょうど120万円の限度額を使いきることが出来ると言えます。(ただし、一般家庭で、毎月10万円の積立を行う事は難しいと考えられますので、やはり相続対策と組み合わせてNISA口座を活用する事が大切かと思います。)

この成人向けのNISAの上限の引上げは、平成28年1月1日より適用される事になっています。

両親、子供2人の世帯であれば、NISA口座で、120万円×2、ジュニアNISA口座で、80万円×2の合計400万円を非課税口座で運用する事が可能になります。

暦年贈与(基礎控除110万円)、父母や祖父母からの贈与は特例贈与財産

NISA一人120万円、ジュニアNISA一人80万円

子供や孫への教育資金の贈与、1500万円

住宅資金の贈与、3000万円(予定)

結婚・子育ての贈与、1000万円

と、親世代から子供世代、孫世代への贈与の方法、運用方法が今回の税制改正で大幅に増えました。

各ご家庭によって、相続財産の内容や相続税額、セカンドライフの考え方は異なります。

それぞれのメリット・デメリットを整理して、自分にとって一番良い方法を考えてみてください。

 

→ジュニアNISA、贈与について詳しく知りたい方は個別相談をご利用ください

 

 

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