税理士はみんな相続税に詳しい訳ではありません
年間に亡くなられる方は約110万人~125万人ほどですが、相続税の申告を行っておられる方は、約4万5,000人ほどです。年間4%程度です。2015年より相続税が改正され基礎控除の引き下げが行われると、相続税の申告の必要な人の割合は、7~8%程度になると言われています。ただ、不動産の価格には地域性が大きいですので、東京、大阪、名古屋などでは、10%以上になると言われています。
税理士は日本で何人登録されているか知っていますか。約7万4000人(税理士登録者届出数平成26年6月末現在)ほどです。
年間に相続税の申告が必要な相続が4.5万件で、税理士が7.4万人と言うことは、1年間に相続税の申告を行ったことが無い税理士の先生が、必ずいるということは、数字の上から明らかです。
最近は、資産税(相続の手続きや不動産の管理、売買等)に特化する税理士さんも増えてきています。こういった資産税に特化した先生方は、年間に複数件、多い方だと一人10数件の相続税の申告の手続きを行っておられます。2015年の税制改正を踏まえて、資産税に強い先生と強くない先生の違いはさらに大きくなると思います。
お腹が痛くなったらどこで診てもらいますか?
一度自分のこととして、考えてみてください。みなさんお腹が痛くなったらどうされますか。一般的には、内科か消化器科等、関係しそうなお医者さんに診てもらいますね。決して、眼科や皮膚科を訪れることはありません。なぜかというと、自分が痛いのはお腹であるので、お腹を直してくれる先生に診てもらうからです。
違う先生の所へ行った場合には、話が合わなかったり、間違った処方をしてもらった為に、なかなか治らなかったりします。場合によっては、また別の先生に診ていただくことになる事も考えられます。
税理士の先生方も、先程の数字からお医者さんと同じように、自分の得意な分野があったり、なかなか経験が少ない分野がある事は、わかりますよね。
お医者さんを選ぶのと同様に、相続税の申告においては、どの税理に依頼をするのかが非常に大切です。特に不動産を多く保有されている方や、会社を経営されている方、自社株を沢山保有されている方等、税理士さんによって評価額に差が出る資産をたくさん所有されている方は、気をつけてください。
自分の確定申告や会社の税務を担当している先生に、長い付き合いだからとその先生に相続の時も手続きを依頼した場合、先ほどお話ししたように評価が高くなってしまったり、手続きに手間取ったりする場合があります。お医者さんで言われているセカンドオピニオンと同じく、相続の申告・手続きに対しても、現在お付き合いのある先生の相続に対する知識や経験を確認して、不安な場合はセカンドオピニオンを探してください。
税理士の先生の選び方で大きく変わります!
以前お客様との打合せの中で出た話ですが、それなりの不動産(マンション、店舗、倉庫、駐車場)を所有されており、年間に相当額の収入がある方でした。
毎年、税金だけで約2000万円ほど支払っているとのことです。相続の場合は、資産総額が大きいですので、2億円くらいの相続税になります。自分の代(約40年)で支払う税金を計算すると
毎年の税金が2000万円×40年=8億円、これに相続税を加えると、生涯で10億円の税金を支払うことになります。
すごい数字ですね。
この税金を5%節税するだけで、5000万円の違いが出ます。3%でも3000万円異なります。実際に相続税の評価をきちっと行うか、行わないかで2割程度異なる事もありますので、きちんと自分(お客様)の立場で考えていただける税理士を選んでください。
私も相続を経験する中で、税理士さんによる評価の違い、アドバイスの違いを、何度も横で見ています。私も仕事を通じて多くの税理士の先生を知っているのですが、やはり資産税に強い先生というのは限られています。現在は、相続トータルサポート関西という専門家集団の代表として、人間性も含めて非常に素晴らしい資産税専門の税理士の先生ほか相続の専門家と一緒に仕事をさせていただいております。
自分は税理士をあまり知らないので、どうしたら良いのかと言う時は、是非ご相談ください。
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